定期報告制度 (建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)(平 成20年国土交通省令第13号))

平成20年4月1日に国土交通省は「定期報告制度の見直しについ て」と題して、省令が施行されました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku.html

特殊建築物定期調査の定期報告に外壁全面打診または赤外線診断による調査が必要となりました。
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則はありませんでした。新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったたり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。

全面打診対象の特殊建築物

  1. 特殊建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
  2. 竣工後10年を超えるもの
  3. 外壁改修後10年を超えるもの
  4. 落下により歩行者に危害を加えるおそれある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの

改正前と改正後

◆改正前
手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者などに注意喚起を行う。

◆改正後
手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば全面打診などによって調査する。 加えて 竣工、外壁改修などから10年を経てから最初の調査の際に全面打診などにより調査を行う

定期報告制度のパンフレット